医療控除を受ける場合
ふるさと納税のワンストップ特例制度が使えず
確定申告が必要になります。
確定申告といっても難しいことはありません。
確定申告は大変、税務署に届けを出すのも
コスパ的に割りが合わないと
医療控除をあきらめるひとも多いでしょうが
今はe-taxがあるのでお手軽に確定申告できるようになりました。
ザックリ年明けから3月15日までに手続きすればOK
還付を受ける側なので
うっかりしていても5年間さかのぼって還付を受けられます。
ただし医療控除は医療関係の領収書の保存と管理
ふるさと納税は寄付金受領証明書の保存が必要です。
e-taxとは
e-Taxとは、以下のような国税に関する各種の手続について、インターネット等を利用して電子的に手続が行えるシステムです。これまでの書面による申告書等の持参又は送付による提出方法に加え、申告書等を電子データの形式でインターネットを通じて送信するという、新たな提出方法の選択肢を利用者等に提供するものです。
- 所得税、贈与税、法人税、地方法人税、消費税(地方消費税を含みます。)、復興特別法人税、酒税及び印紙税に係る申告
- 全税目の納税(電子納税証明書の手数料納付を含みます。)
- 申請・届出等(電子納税証明書の請求及び発行を含みます。)
e-Taxの利用可能時間
火曜日~金曜日
休祝日及び12月29日~1月3日を除きます。24時間
*休祝日の翌稼働日は8時30分から。月・土・日・休祝日
※ メンテナンス日を除きます。8時30分~24時
利用方法
【取得方法①】WEBからマイナンバーカードを使ってアカウントを登録する
PCの場合
「受付システム ログイン」画面からマイナンバーカードを読み取ると、「マイナンバーカード方式の利用開始」画面に遷移します。 詳細な手順はこちら。
確定申告期間
確定申告の手続きは、原則として翌年の2月16日から3月15日までに行います。 2023年分(令和5年分)の確定申告の提出期限は、2024年2月16日(金)から2024年(令和6年)3月15日(金)までです。
所得税及び復興特別所得税の還付申告は、2月15日より前でも受け付けています。 窓口で申告する場合、土日祝日は閉庁日となり、受け付けされないので注意しましょう。 インターネットから申告するe-Taxの受付期間は、1月4日(木)~3月15日(金)です。
e-Taxを使えば1月4日からになります。
作成の流れは以下のとおりです。
医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁ホームページより
[令和5年4月1日現在法令等]
概要
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2)10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額
医療控除による還付率
所得税の税率
住民税率は一律10%で来年度で調整
課税所得が600万円、医療費20万円の場合
【所得税還付金】
(20万円-10万円)×20%=2万円
【住民税調整】
(20万円-10万円)×10%=1万円
まとめ
以前、娘が歯の矯正をして
確定申告をしましたが
そのときは市役所に出向いて
税理士さんに相談しながら確定申告をしました。
現在はe-Taxで家に居ながらにしてできるので
ずいぶん楽になりました。
ふるさと納税は寄付金受領証明書の内容をインプット
するだけ
医療控除は医療関係の領収書を管理しておく
これだけでざっくり支払い額の30%は還付か調整されます。
難しくはないのでぜひチャレンジして下さい。
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